
不動産登記手続きは、土地や建物を売買したとき、建物を新築したとき、これらに住宅ローンの担保設定したときや完済したとき、 贈与や相続したときなどに必要となります。
私たちは、皆様の大切な不動産の権利を保護することを第一とし、業務を行っています。
例えば、不動産取引においては、適正な取引が行われるように、権利関係を正確に把握し、契約関係書類の確認・申請書類の作成を行い、代金決済が公正に行われるよう立ち会い、法務局での登記が完了するまでの手続を一貫して代理して行います。
相続においては、不動産の名義変更を中心として、遺産分割協議や相続放棄などの相続手続きの全般において、サポートしていきます。近年では、オンライン(インターネット)による登記申請を行うことができるようになり、迅速な権利の移転手続きができるよう対応しています。

債務整理とは、多重債務によって返せなくなった借金を債権者との合意や法的手続によって整理(減額、免除、清算)することをいいます。
例えば、「任意整理」は約定の金利では返済が困難になった借金を、利息制限に基づいた利息で再計算し直し、出した返済額を和解案として金融業者との間で合意し、月々の返済をしていく方法です。
また、「自己破産」は任意整理の方法をとっても返済が不可能だと思われる人が裁判所に破産申立をし、借金を清算する方法です。その他にも、債務を整理する手段はいくつかありますが、「どの方法が最も適切な方法か」は依頼者の状況によって異なります
私たちは、まず依頼者の方とお会いして現状を伺い、依頼者の方にとってベストな対処法を導き出し、債務を整理し、その後の生活を再建できるようサポートします。

今日、企業が事業活動を行っていく上で、コンプライアンス(法令遵守)などの法的な問題を無視して事業活動をすることはできないといえます。平成18年5月から会社法が施行され、これらに対する企業の対応の重要性はますます高まっているといえます。
従来から司法書士は、会社設立・定款変更・役員変更などの商業登記手続きを中心として、企業の事業活動に関わってきました。
私たちは、商業登記業務はもちろんのこと、書類作成業務だけでなくクライアント企業の抱える法律問題に対する支援を行い、いわば企業の法務部の役割を果たせるよう取り組んでいます。

成年後見制度は、高齢や障害などによって、自分の財産を自分自身で管理することや、契約などの法律行為を自分自身で判断して行うことが困難になったしまった方々の権利や財産を守るためにつくられた法定後見制度と、「今は元気でも、近い将来、判断能力がなくなってしまうかもしれない」という不安をもつ方が、自分自身で選んだ任意の後見人と契約し将来の財産の管理方法や使途などを決めておく、任意成年後見制度があります。
私たちは、これらの成年後見業務を法人として受託し、支援を行っています。法人による支援は、個人で受託し支援する場合と比べて、支援者に万一の事故があったときなどに一時的ではあっても中断が起こるリスク、支援が長期にわたる場合には支援者の高年齢化や体力的な衰えにより支援者の変更というリスクが起こるということはなく、安定した支援を継続的に行うことができると考えています。
そして、支援を行う際には、法律専門家としての倫理と使命をもって、支援が必要な方の自己決定を尊重し、その権利擁護に努め、相談や申立、財産管理などを行います。
さらに、法的な支援だけではなく、その方の生活状況や環境、身体的な状態などに配慮した、きめ細かい支援を行うため、福祉の専門資格である社会福祉士資格を持つスタッフとともにより充実した万全の対応ができるよう日々取り組んでいます。

近年の司法書士法の改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士は「簡易裁判所における訴訟代理(具体的には、民事訴訟、民事調停、支払督促など)」を行うことが可能になりました。また、裁判外において、当事者の代理人となって示談交渉を行ったり、話し合いによる解決に応じたりすることもできるようになりました。
私たちは、「依頼者の総合的な利益を第一」として、法律相談、簡易裁判所代理業務、その他裁判書類作成などの裁判関係業務を行っております。
近年、消費者と事業者の間の紛争が多く発生していますが、私たちはこれらの問題に直面している依頼者の方々の問題解決にあたっています。特に、社会問題となっている多重債務問題には、積極的に取り組んでいます。
そして、業務を依頼される方で報酬等の支払いが経済的に困難な方には、民事法律扶助制度を紹介、利用していただくことを助言しています。
