
費用について

任意整理
| 債権者 |
報酬金の額 |
| 1社 |
41,500円 |
| 2社 |
62,500円 |
| 3社 |
83,000円 |
| 4社 |
104,000円 |
| 5社 |
130,000円 |
| 6社~10社 |
172,000円 |
| 11社~20社 |
198,000円 |
| 21社以上 |
224,000円 |
※ 同一の相手方であっても、債権が別口の場合は、債権それぞれ1社とする。
※ 過払金がある場合は、1社ごとに算出し、返還分の21%を受領する。
なお、返還分の21%が金10,500円を下回るときは金10,500円とする。
過払金返還請求訴訟
訴訟手数料として、1件当たり金31,500円を受領し、報酬金として返還分の21%を受領する。
なお、訴訟手数料および報酬金の合計額が金105,000円を下回るときは金105,000円とする。
また、期日が3回を超えた場合には、別途日当を受領する。
個人再生手続申立
金262,500円
※ 住宅資金特別条項を定める場合および個人事業を営んでる場合、上記金額に各々金52,500円を加算する。
※ 債権者が10社を超えるときは、1社増える毎に金5,250円を加算する。
自己(個人)破産申立(免責申立を含む)
金210,000円(※1、※2)
自己(法人代表者)破産申立(免責申立を含む)
金315,000円(※1、※2)
自己(法人)破産申立
金420,000円
※1 管財事件の場合、個人事業を営んでいる場合および不動産を所有している場合、上記金額に各々金52,500万円を加算する。
※2 債権者数が10社を超えるときは、1社増える毎に金5,250円を加算する。

敷金返還請求訴訟、建物明渡・滞納賃料請求等
着手金として1件当たり52,500円
成功報酬 経済的利益の21%~27%(最低報酬額105,000円)

後見・保佐・補助開始申立
金105,000円~
後見人・保佐人・補助人への就任
家庭裁判所が決定いたします。
任意後見人への就任
月額金31,500万円~
※ 資産額に応じて変動します。

所有権移転(相続)
金73,500円~
(根)抵当権設定
金42,000円~
(根)抵当権抹消
金10,500円~
登記名義人表示変更・更正
金10,500円~

会社設立
金105,000円~
有限会社から株式会社への移行
金73,500円~
新会社法対応定款作成
金31,500円~
各種変更登記
金21,000円~
1 以上に示す金額は標準額です。事案の難易度によって増減する場合があります。
2 以上の金額には実費は含まれておりません。また、特別実費(印紙代、予納金、保証金、謄写料、半日以上を要する遠方出張にかかる
旅費・宿泊費、日当)は別途ご負担いただくことになります。
3 民事法律扶助制度の資力基準の要件に充足している場合は、同制度を利用することができます。
4 さらに詳しい説明については基準規程がありますので必要な方はご相談ください。
平成22年4月1日施行